ベラジョンカジノで稼いだ金は、脱税したらバレるのか?と思っている人はいませんか?
ベラジョンカジノをプレイするにあたって非常に重要な点が税金問題。納税の理解をせずに遊んでしまうと脱税と見なされてしまう恐れもあるため、ベラジョンカジノをプレイする際は正しい認識を持っておく必要があります。
ベラジョンカジノの税金に節税対策あるのか、脱税を勧めるわけではありませんが、一時所得をオンラインカジノに当てはめると現行の日本の法律(所得税法)ではかなり無理があるもの事実です。
ですが、基本的にギャンブル問わず税金から逃れる方法はありません。脱税は税務署にバレます。 脱税は様々なリスクを背負いますので、”割に合わない”でしょう。
結論からいえば、少額の勝ちではあれば、ベラジョンカジノの稼いだお金は、納税しなくても脱税になりません。
ベラジョンカジノで儲けたお金をそのまま納税せずに稼ぎの一部にすることができます。
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編集部
ベラジョンカジノの儲けは、一時所得となり納税義務が発生する
ベラジョンカジノ他オンラインカジノ、パチンコ・競馬・競輪などのリアルなものであれ、ギャンブルで勝って払い戻した金額で「儲け」が発生すれば、所得税を納める義務が発生し、それを怠ると脱税行為になります。
日本の法律(所得税法)では、ギャンブルの儲けは「一時所得」の扱いになると定められているのです。
ベラジョンカジノで儲けた場合には、きちんと申告しないのは「脱税」になります。脱税はれっきとした犯罪です。
ベラジョンカジノをこれからチャレンジしようという人は、もし儲けたとして、うっかりであっても申告をしなければ脱税を犯すことになり、法の裁きを受けると知ったうえで取り組みましょう。
とはいえ必ずしも、ベラジョンカジノで勝った分の払戻額すべてに対して納税しなければならないということではありません。
では一体どこからどこまでが脱税になるのでしょうか?
脱税を合法的に避けるために最大50万円の特別控除を活用する
脱税を合法的に避けるための基本知識を紹介しておきます。脱税か合法かの境界線を認識しておけば、何もびくびくする必要はありません。
まず「一時所得」には最大50万円の特別控除が認められます。特別控除、つまりベラジョンカジノで45万円の払い戻し(勝ち金)は、「一時所得」としてなり、受けとったとしても、50万円を下回るのでベラジョンカジノで稼いだ収益は、納税申告をしなくても脱税にはなりません。
所得税は「所得」すなわち「儲け」に対する税金
「収入」から「控除」と「必要経費」を差し引いたものが「所得」で、それに見合う税金を納めないのが脱税です。
つまり、どれだけベラジョンカジノで勝って払い戻ししたとしても、そのベラジョンカジノを行うために使われた必要経費を「収入」つまり勝ち分から差し引くことができます。
「所得」の計算を間違えない事が税務署からの脱税疑惑を避けるためのポイントです。
例えば、ベラジョンカジノで60万円勝って払い戻ししたけれど、一方で必要経費として20万円使っていたとしましょう。60万円から前述の特別控除の50万円差し引いて10万円となり、必要経費20万円を差し引いて「所得」はマイナス10万円という収支計算になります。
60万円(収入:一時所得)-50万円(特別控除)-20万円(必要経費)=10万円
この場合は、申告しなくても脱税行為を問われる心配はありません。
課税対象は、儲け(利益)から必要経費を引いた金額
オンライン上で行うベラジョンカジノの場合の「必要経費」は、インターネットに接続するという行為に関わる経費がそれにあたります。
必要経費は、インターネット通信料金やプレイのために使用したパソコンあるいはスマホの購入代金、電気代などです。必ずしもその全額が必要経費の対象にならないかも知れませんが、それに使用したと想定できる部分の金額を経費として計上できます。
ベラジョンカジノで脱税にならないように、かかった経費を証明できるものやデータを保存しておくほうがよいでしょう。
ベラジョンカジノでの負け分は、必要経費にならない
残念ながらギャンブラーにとっては理不尽かも知れないですが、過去の負け分は経費、必要経費には計上できません。
雑所得なら年間の経費を計上できますが、「一時所得」はあくまで「一時」の所得に課せられるので、過去の分は関係ないのです。だからいくら負け越していても、あるときに大勝してしまえばその瞬間の儲けに対して納税しないと脱税になります。
つまり勝ち金からそのときのベット額(賭け金)を差し引いた金額が対象になります。
200万円をベラジョンカジノで賭けて300万円勝ったとしたら、差し引きして100万円勝ったという計算になります。100万円から特別控除と必要経費を差し引いた額に対する税金を納めれば脱税とはなりません。
100万円(収入:一時所得)-50万円(特別控除)-必要経費 = 課税対象
それに反すると脱税になりかねないのです。
仮にベラジョンカジノでその年度の負け分が膨大になって500万円に膨れ上がったとしましょう。挙げ句の果てにやっと200万円だけ勝ったとして、その200万円から控除や必要経費を差し引いた額が課税対象になるのです。
勝った金額(一時所得)- 50万円(特別控除)- 必要経費 = 課税対象
この計算式を理解することがベラジョンカジノで脱税にならない第一歩となります。
ベラジョンカジノなどのオンラインカジノでの脱税摘発の現状
しかしながら実際のところ、ベラジョンカジノで儲けたすべての人が納税義務を果たしているわけではありません。だからといって、その全員が脱税犯として逮捕されているわけではありませんが、中には摘発される場合もあります。
ベラジョンカジノに限らずどんなギャンブルでもそうなので、脱税にあたる額が少ない場合は黙認されているケースが多いでしょう。しかし、ベラジョンカジノなどのオンラインカジノで大きい金額を儲けた人に対して、当然税務当局は脱税行為に目を光らせます。
ベラジョンカジノでどれだけ儲けたかということは税務署になど分かろうはずがないだろうと考える人もいるかもしれません。どんな脱税行為も税務署は見逃さないからではなく、ベラジョンカジノでのシステム上課税対象となる所得を隠すこと自体が不可能だからです。
オンラインカジノの稼いだ収益は、隠せない!
どのようなときに脱税がバレてしまうのか、それは、個人の銀行口座の入出金記録です。
ベラジョンカジノで勝って得た払戻金を出金するためには、ベラジョンカジノなどのオンラインカジノから、あるいはecoPayzやiWALLET、VenuspointなどのEウォレットを経由にせよ、いずれにしても本人名義の個人銀行口座に送金してもらう必要があります。
個人と紐付けて特定できる銀行口座への着金は、すべてにおいて税務調査の対象となり得ます。よってお金の流れが税務当局の知るところとなり、納税義務があるならそれに従わないと脱税になってしまうのです。
あくまでもベラジョンカジノの払戻金が銀行口座に着金した時点で課税義務が発生するのです。ということは、ベラジョンカジノやEウォレットに預けたままにすれば、脱税疑惑も何も生まれません。
もちろんずっと預け続けるわけにはいきませんが、着金する金額やタイミングに気を付ければ、脱税容疑をかけられる心配はぐっと減ります。
脱税容疑を問われる落とし穴!?負けたのに課税対象
前述のように一般的にギャンブルに関する課税では「配当金」から「賭け金」を差し引いた額から「控除」と「必要経費」を差し引いた金額が対象となります。
「配当金 – 賭け金 = 収益(一時所得金)」- 控除(特別控除)- 必要経費 = 課税対象
ベラジョンカジノのようなオンラインカジノでも原則としては同じです。しかし、うっかりすると負けているのに脱税容疑を問われる落とし穴があります。
なぜなら、実際のところはベラジョンカジノのようなオンラインギャンブルの特性上、自分の銀行口座に着金した金額そのものが一時所得金となり課税対象になり得ます。
だから、実際に賭けた総額からいうと儲けていなくても、気を付けないと脱税事件になる可能性が高いのです。
ベラジョンカジノで脱税を疑われる行動に注意しよう
ベラジョンカジノで脱税疑惑を賭けれられる危険性がある行為を挙げておきましょう。
銀行に着金する金額が100万円を超える場合は脱税を疑われる
ベラジョンカジノからの払戻金は直接であれ、Eウォレットなどの海外送金サービスであれ、前述の通り本人名義の銀行口座宛となります。
日本の金融機関は、一回の着金(口座への振込)の額面が100万円を超える場合は、税務当局に通知をするようになっています。ベラジョンカジノで大勝ちしてもしなくても、結果として100万円以上の着金を依頼したのであれば、それは税務当局の知るところとなるのは確実です。
すると、差し当たっては税署当局から「いついつの海外から送金された〇〇万円はどういう類のようなお金でしょうか?」といった感じの、やんわりと尋ねてくるハガキが届くことになります。
これにはどう答えたらよいでしょう?
税務当局は、税金に関するプロフェッショナルです。それに対して税金の素人が思いつくようなゆるい言い訳は通用しないと考えましょう。そこは堂々と本当の事情を述べて、その結果として納税義務があるならきちんと納めるべきです。
もちろん、問題ないのであればそれでよしです。いずれにしても、脱税するよりはきちんと対応するほうが賢明です。ところで、100万円という額を細かく分けて出金すれば、当局にはわからないのでしょうか?
もちろんそれであれば金融機関からの通知がいちいち税務当局にいくわけもないので、直ちに問題が起きることはありません。しかしそれは、あくまでも当局が気付いていないだけなのです。
ほかの方面から何か不審な動きがあった場合は、税務当局はその権限で銀行の出入金の履歴を詳細に調査することができます。その結果、申告しないことが不当だと疑われる内容であれば、脱税容疑として浮上するのです。
もっといえば、ベラジョンカジノなどからの送金分100万円を小出しに何回にも分けて引き出していたら、何かで当局が絡んできた場合にその小分けする行為そのものが「脱税目的」だとの嫌疑をかけられかねないともいえます。
そうなると脱税の中でも悪質だとみなされ、重加算税などの辛いペナルティが課せられる可能性もあります。
つまり、ベラジョンカジノなどで本当に100万円以上儲けたのであれば、こそこそ隠そうとはしないでまっとうに納税義務を果たしたほうが、結局は自分のためだということです。
重ねていえば、日本の金融機関を通過するからには、100万円を超える超えないに関わらず、不審な出金は税務当局に知らされると考えておくべきでしょう。
要するに出金が税務当局にわかっても、きちんと納税をするか納税義務がないことを説明できるか、このいずれかができれば問題ありません。
ベラジョンカジノなどのオンラインカジノ自体はまったく違法ではないので、脱税とわかっていて誤魔化そうとする場合に限り脱税犯となり下がってしまうのです。
インターネットのブログやSNSでベラジョンカジノなどの大勝を報告する
ベラジョンカジノやEウォレットからの送金以外にも、ベラジョンカジノなどのオンラインギャンブルの儲けに関して脱税の嫌疑がかかる思わぬケースがあります。
それはSNSや自分のブログなどで、ベラジョンカジノで勝ったことを嬉しくて報告してしまう場合です。この時代ですから、税務当局はインターネット上でも、脱税容疑者に目を光らせていて当然なのです。
聞いた話ですが、ある自営業の方が自分の商売の絶好調さをブログでものすごく語ったところ、税務当局から問い合わせがあり、一度調べさせていただきたいなどと言われたそうです。
もちろん断るわけにもいかないので、税務調査が入りました。多少の追徴課税ぐらいで済んだようですがそれ以降、目をつけられるようになったということです。
だからベラジョンカジノで大勝して、天にも昇る嬉しさを感じたとしても、あまりインターネットを使って個人ブログやツイッター、フェイスブックなどで公表をするのは控えたほうがよいでしょう。
もし仮に「ベラジョンカジノで〇〇万円も勝っちゃいました!」「やったぁ!!べラジョンカジノで〇〇〇万円ゲット!!」などとご丁寧に金額まで書き、ついでにその証拠画像も公開などしてしまえばどうなるでしょう?
税務当局はすべてが儲けの「証拠」として捉え、納税の意思がなければ脱税とみなされるのです。
YouTubeでもそうです。ベラジョンカジノを実際にプレイしているところの動画をアップすれば、金額が大きければ大きいほど税務当局の脱税嫌疑を生むだけです。
ただし、脱税せずにきちんと納税するつもりであれば、いくらベラジョンカジノの大勝を公表しても問題はありませんが。
会社を経営していると疑われやすい
税務調査は当局の人が会社や自宅にやって来て、根ほり葉ほり質問されたり伝票やレジスターを調べられたりします。そういう調査で特に執拗に調べられるのが預金通帳です。
ベラジョンカジノの送金を会社の銀行口座や自営の人でも仕事用の銀行口座に着金することはないにせよ、もし何か不審な点を彼ら当局の人たちが感じた場合は、徹底的に調べ始めます。
つまり、社長の個人口座はもちろんとして、家族全員の個人口座までも平気で調べ上げるでしょう。何も見つからなくとも、まだ不審であれば隠し口座がないかの追求も始まるでしょう。
こうなるともはや、ベラジョンカジノの払戻金を着金するための銀行口座を別にしていたとしても関係ありません。もちろんそこまでするには、当局は調査や関係者への聞き取りあるいは通報などで、あらかじめ脱税容疑を固めている場合が多いのです。
つまり、もしベラジョンカジノで儲けてそれを脱税しようという行動に出る者に税務調査が入った時点で、すでに税務当局から脱税を疑われているというわけです。
余談ですが当局の人たちのカンは鋭いので、誤魔化し切るのは至難の技です。だからベラジョンカジノの勝ち分は知られずに切り抜けたとしても、何かほかの事柄から芋づる式にすべてが丸裸にされてしまいます。
そうならないように、納めるべきものは納めてベラジョンカジノを楽しむのが一番です。脱税しなければよいだけの話です。
気を付けるべきは、現金が欲しくてベラジョンカジノからの払戻金を頻繁に銀行に着金させて思わぬ課税対象となってしまい、負けているにも関わらず脱税を問われるような事態です。
ベラジョンカジノで稼いで儲けたお金が脱税にならない方法
ベラジョンカジノで勝ったとしても、必ずしも納税しないと脱税になるわけではありません。
特別控除50万円やベラジョンカジノをするにあたっての認められるべき必要経費を差し引いた金額が課税対象になりますが、過去の負け分は必要経費には計上できません。
そしてその収支がマイナスなら、ベラジョンカジノで勝って申告しなくても脱税にはならないのです。ベラジョンカジノからの払戻金の着金は多額あるいは頻繁などの不審な動きがあると、脱税の嫌疑が生じかねません。
要するに本当にベラジョンカジノで「儲け」たのならきちんと納税をし納める義務がない範囲ならそれだけのことです。
脱税など考えずに正々堂々とベラジョンカジノを楽しんでください。